事業主からみた停電による従業員の休業
2011 年 3 月 26 日
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計画停電による、突然の解雇や休業があるようです。
停電を理由に便乗に解雇や休業している企業もあるとか。
突然事業主の都合で休業する場合、労働基準法の第26条休業手当が該当するので、6割の手当てを支払わなければいけません。
多くの企業では停電により休業を余儀なくされたところもあると思いますので、停電での休業についての法解釈があったので書いておきます。
法解釈のモトはなんと昭和26年にでた通達にが今も運用される。
結論は
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